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特許拒絶査定不服審判

2024-005805

顔認証装置

審判番号
2024-005805
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-123754
請求日
2024年04月05日
審決日
2025年03月25日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本電気株式会社
  • 【請求人代理人】馬場 資博
  • 【請求人代理人】境 廣巳
  • 【請求人代理人】桂木 雄二
  • 【請求人代理人】唐鎌 睦
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 宣博
  • 審判官 木方 庸輔
  • 審判官 樫本 剛
分類
P18 .113-WYF(G06V) / P18 .121-WYF(G06V) / P18 .537-WYF(G06V)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-123754「顔認証装置」拒絶査定不服審判事件〔令和4年9月26日出願公開、特開2022-140657、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年1月12日に出願した特願2018-3230号の一部を令和元年8月1日に新たな特許出願とした特願2019-141945号の、さらにその一部を令和2年9月7日に新たな特許出願とした特願2020-149813号の、さらにその一部を令和4年8月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年10月29日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-005805

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