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特許拒絶査定不服審判

2025-010183

外観検索のシステムおよび方法

審判番号
2025-010183
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-117547
請求日
2025年07月01日
審決日
2026年06月15日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】モトローラ ソリューションズ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】小松原 寿美
審判長/審判官
  • 審判長 圓道 浩史
  • 審判官 伊藤 隆夫
  • 審判官 中元 淳二
分類
P18 .537-WYF(G06V) / P18 .121-WYF(G06V)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-117547「外観検索のシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年10月11日出願公開、特開2023-145558、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)12月 5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年12月 5日(US)アメリカ合衆国、2017年 6月30日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2019-529970号の一部を令和 3年10月20日に新たな特許出願とした特願2021-171909号のさらに一部を令和 5年 7月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和 8年 5月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-010183

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