特許拒絶査定不服審判
2021-011587
タンパク質産生方法
- 審判番号
- 2021-011587
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-510611
- 請求日
- 2021年08月31日
- 審決日
- 2022年12月13日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】日産化学株式会社
- 【請求人代理人】高島 一
- 【請求人代理人】鎌田 光宜
- 【請求人代理人】土井 京子
- 【請求人代理人】田村 弥栄子
- 【請求人代理人】當麻 博文
- 【請求人】独立行政法人国立高等専門学校機構
- 【請求人代理人】高島 一
- 【請求人代理人】鎌田 光宜
- 【請求人代理人】土井 京子
- 【請求人代理人】田村 弥栄子
- 【請求人代理人】當麻 博文
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 福井 悟
- 審判官 上條 肇
- 分類
- P18 .121-WZF(C12P) / P18 .537-WZF(C12P) / P18 .113-WZF(C12P)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-510611「タンパク質産生方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月12日国際公開、WO2017/175751〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年4月4日(優先権主張 平成28年4月4日)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和3年8月31日付け手続補正書の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年8月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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