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商標拒絶査定不服審判

2024-012535

レッドワン

審判番号
2024-012535
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-058205
請求日
2024年08月01日
審決日
2025年02月13日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】田中 克郎
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 浦崎 直之
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-58205拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 5年12月15日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 4月19日 :意見書の提出 令和 6年 5月27日付け:拒絶査定 令和 6年 8月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「RED ONE」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第41類「娯楽の提供,連続するコメディ及びドラマの映像シリーズを内容とする娯楽の提供,テレビ放送・ケーブル放送・インターネット及び無線通信のネットワークを介して提供される連続するコメディ及びドラマの映像シリーズを内容とする娯楽の提供,映画の制作(広告用映画の制作を除く。)」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5143784号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012535

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