意匠拒絶査定不服審判
2024-017230
Hydraulic torque wrench
- 審判番号
- 2024-017230
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-503214外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1802849
- 請求日
- 2024年10月29日
- 審決日
- 2025年05月28日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アトラス コプコ インダストリアル テクニーク アーベー
- 【請求人代理人】松井 宏記
- 【請求人代理人】宗助 智左子
- 【請求人代理人】鈴木 行大
- 分類
- D18 .4 -WY (K1-2)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2022-503214「Hydraulic torque wrench」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和4年(2022年)10月12日(パリ条約による優先権主張 2022年4月13日(IB)世界知的所有権機関)の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Hydraulic torque wrench(参考訳:油圧式トルクレンチ)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2022-503215(DM/225748 意匠番号001)の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和6年(2024年)10月29日に審判請求書を提出し、協議対象の意匠登録出願である意願2022-503215について、本願意匠を本意匠とする関連意匠に補正した旨述べ、同日に、意願2022-503215の願書に、本願を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。
この結果、本願は、意願2022-503215の意匠を関連意匠とする本意匠として登録できるものとなり、上記の原査定の拒絶の理由は解消し、この拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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