特許拒絶査定不服審判
2024-016456
建設用組成物を調合または評価するためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2024-016456
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-546758外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年10月15日
- 審決日
- 2025年12月18日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WZ (G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-546758「建設用組成物を調合または評価するためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月20日国際公開、WO2020/167728、令和 4年 3月28日国内公表、特表2022-520077〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2020年2月11日の国際出願(パリ条約による優先権主張 2019年2月1日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、令和6年10月15日提出の手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年8月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そこで、上記の拒絶理由について改めて検討する。
上記の拒絶理由は、請求項13の「前記建設用組成物は、利用可能な原材料、前記建設用組成物とともに採用されるべき建設プロセス、事業計画用仕様情報、および利用可能な建設用混和材料のうちの1つ以上のものを規定する、請求項10に記載の装置。」との記載について、建築用組成物が「利用可能な原材料、前記建設用組成物とともに採用されるべき建設プロセス、事業計画用仕様情報、および利用可能な建設用混和材料のうちの1つ以上のもの」を「規定する」という上記記載が、どのようなことを特定しているのか把握することができないため、請求項13に係る発明を明確に把握することができないというものである。
さらにいえば、上記記載の「前記建築用組成物は、・・・のうちの1つ以上のものを規定する」との記載ぶりからみて、上記記載は、文言上、上記記載に列挙されたもの(「利用可能な原材料、前記建設用組成物とともに採用されるべき建設プロセス、事業計画用仕様情報、および利用可能な建設用混和材料のうちの1つ以上のもの」)が、「前記建設用組成物」が「規定する」ものであって、「新しい建設用組成物」の選択のための「予測モデル」の「使用」のための条件(「構造体において使用される新しい建設用組成物(678)に関する1つ以上の性能要件を規定する工事用仕様(120)」)として与えられるものではない旨を含意するものとなっている。しかしながら、段落【0080】の記載によれば、「利用可能な材料402」に含まれる「原材料404」は、「最適化論理122」において「工事用使用120」を「考慮」する際「さらに」「考慮されてもよい」ものとされているから、この段落【0080】を参酌すると、上記記載は、列挙されたものが「新しい建設用組成物」の選択のための「予測モデル」の「使用」のための条件として与えられることを前提とするものといわざるを得ない。
つまり、上記記載は、そこに列挙されたものを「新しい建設用組成物」の選択のための「予測モデル」の「使用」の際の条件として与える旨と与えない旨のいずれを前提とするかが明らかでなく、相矛盾するいずれの意味を含む記載であるかが明らかでないものとなっている。
(この点、請求項1~9では、「新しい建設用組成物」の選択のための「予測モデル」の「使用」のための条件として与えられるものは「前記工事用仕様(120)及び入力のセット(402)」の文言で表現されており、請求項6の「入力セット」が「利用可能な原材料、・・・、前記建設用組成物とともに採用されるべき建設プロセス、事業計画用仕様情報、利用可能な建設用混和材料・・・のうちの1つ以上のものを備える」旨の記載は、段落【0080】の上記の記載と整合するものとなっている。)
したがって、請求項13に係る発明を明確に把握することができない。
以上のとおり、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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