特許拒絶査定不服審判
2024-014782
コンクリート構造物の保全工法
- 審判番号
- 2024-014782
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-092073
- 請求日
- 2024年09月17日
- 審決日
- 2026年05月11日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】学校法人金沢工業大学
- 【請求人代理人】安彦 元
- 【請求人代理人】眞榮城 繁樹
- 【請求人】中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社
- 【請求人代理人】安彦 元
- 【請求人代理人】眞榮城 繁樹
- 【請求人】ショーボンド建設株式会社
- 【請求人代理人】安彦 元
- 【請求人代理人】眞榮城 繁樹
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 石川 信也
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P18 .121-WYF(E04G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 92073「コンクリート構造物の保全工法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月13日出願公開、特開2021-188292、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年5月27日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和8年2月20日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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