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意匠拒絶査定不服審判

2023-010768

血液ポンプシステム用先端延長部材

審判番号
2023-010768
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2022-007703外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1777788
請求日
2023年06月28日
審決日
2024年07月17日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (J7-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項意匠法10条の2第1項意匠法14条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第10条の2第1項、意匠法第14条第1項、意匠法第9条第4項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2022- 7703「血液ポンプシステム用先端延長部材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、意匠法第10条の2第1項の規定により意願2022-5250から分割された新たな意匠登録出願とし、意匠法第14条第1項の規定により秘密にすることを請求する期間を3年とした、令和4年(2022年)4月8日(原出願の出願日:令和4年3月15日、パリ条約による優先権主張:2021年9月16日、アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審は、令和6年3月8日付けで、本願意匠は、同一の出願人により同日に出願された意願2022-7702の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付けで、この指令書に対する届け出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。 これに対し、審判請求人は、令和6年6月5日に提出した協議の結果届、及び令和6年6月4日に提出した手続補正書により、本願を、意願2022-7702の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。 この結果、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-010768

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