意匠拒絶査定不服審判
2024-006261
自動二輪車
- 審判番号
- 2024-006261
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-008495
- 登録番号
- 1791252
- 請求日
- 2024年04月12日
- 審決日
- 2025年01月22日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイエリシエ・モトーレンウエルケ・アクチエンゲゼルシヤフト
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】佐久間 洋子
- 【請求人代理人】田崎 恵美子
- 【請求人代理人】高橋 正宏
- 【請求人代理人】今井 秀樹
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 弘樹
- 審判官 富永 亘
- 審判官 玉虫 伸聡
- 分類
- D18 .113-WY (G2-3)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法14条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第14条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2023- 8495「自動二輪車」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意匠法第14条第1項の規定により意匠を5ヶ月秘密にすることを請求する、令和5年(2023年)4月25日(パリ条約による優先権主張2022年10月26日(DE)ドイツ連邦共和国)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、当審において更に審理した結果、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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