特許拒絶査定不服審判
2024-014496
反射性流動可能材料によって形成された反射性層を有する導波管
- 審判番号
- 2024-014496
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-082313
- 請求日
- 2024年09月10日
- 審決日
- 2025年09月19日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マジック リープ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 神谷 健一
- 審判官 川村 大輔
- 審判官 河原 正
- 分類
- P18 .537-WYF(G02B) / P18 .536-WYF(G02B) / P18 .113-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 82313「反射性流動可能材料によって形成された反射性層を有する導波管」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月14日出願公開、特開2022-105619、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)5月19日(遡及出願日 2018年(平成30年)4月16日(パリ条約による優先権主張 2017年(平成29年)4月18日 (US)米国))の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和6年9月10日提出の手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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