特許拒絶査定不服審判
2024-012346
表示パネル及び携帯端末
- 審判番号
- 2024-012346
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-560016
- 請求日
- 2024年07月29日
- 審決日
- 2026年02月27日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】深▲セン▼市▲華▼星光▲電▼半▲導▼体▲顕▼示技▲術▼有限公司
- 【請求人代理人】家入 健
- 審判長/審判官
- 審判長 古屋野 浩志
- 審判官 関根 洋之
- 審判官 外川 敬之
- 分類
- P18 .113-WYF(H10K) / P18 .121-WYF(H10K) / P18 .55 -WYF(H10K) / P18 .561-WYF(H10K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-560016「表示パネル及び携帯端末」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月23日国際公開、WO2023/039937、令和 5年10月25日国内公表、特表2023-544658、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)9月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2021年9月17日(CN)中国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和7年11月20日に提出された手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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