特許拒絶査定不服審判
2024-010494
有用材料サイクルにおけるサーキットボードおよび/または基板の製造
- 審判番号
- 2024-010494
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-153249外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年06月25日
- 審決日
- 2026年04月07日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .537-WZF(B01D) / P18 .121-WZF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-153249「有用材料サイクルにおけるサーキットボードおよび/または基板の製造」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月27日出願公開、特開2022-191277〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、令和3年3月3日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2020年3月4日 (EP)欧州特許庁、2020年5月5日 (EP)欧州特許庁(6件))を出願日とする特願2021-33282号の一部を、令和4年9月27日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和6年6月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年11月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-010494