特許拒絶査定不服審判
2024-009896
股関節置換ナビゲーションシステム及び方法
- 審判番号
- 2024-009896
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-124776
- 請求日
- 2024年06月13日
- 審決日
- 2026年04月07日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オースアライン・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 栗山 卓也
- 審判官 井上 哲男
- 審判官 麻川 倫広
- 分類
- P18 .537-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B) / P18 .113-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-124776「股関節置換ナビゲーションシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月27日出願公開、特開2022-164687、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年) 8月 1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 8月14日(US)アメリカ合衆国 2013 年 2月 6日(US)アメリカ合衆国 2013年 3月13日(US) アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-527475号の一部 を、平成31年 3月20日に新たな特許出願とした特願2019-53200号の一部を、令和 4年 8月 4日に新たな特許出願としたものであ って、その請求項1~8に係る発明は、令和 8年 3月11日提出の手続 補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項に より特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由 を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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