特許拒絶査定不服審判
2024-009311
双極性アイオノマー膜
- 審判番号
- 2024-009311
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-114154
- 請求日
- 2024年06月05日
- 審決日
- 2025年11月28日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カムエクス パワー エルエルシー
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】神谷 雪恵
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 原 賢一
- 審判官 金 公彦
- 審判官 三崎 仁
- 分類
- P18 .121-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-114154「双極性アイオノマー膜」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 9月29日出願公開、特開2022-141808、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年) 2月 3日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年(平成28年) 2月 3日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-541359号の一部を令和 4年 7月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和 7年10月22日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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