特許拒絶査定不服審判
2024-008627
端子付き電線
- 審判番号
- 2024-008627
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-112049
- 請求日
- 2024年05月23日
- 審決日
- 2025年03月28日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社オートネットワーク技術研究所
- 【請求人代理人】山野 宏
- 【請求人代理人】二島 英明
- 【請求人】住友電装株式会社
- 【請求人代理人】山野 宏
- 【請求人代理人】二島 英明
- 【請求人】住友電気工業株式会社
- 【請求人代理人】山野 宏
- 【請求人代理人】二島 英明
- 審判長/審判官
- 審判長 中屋 裕一郎
- 審判官 小川 恭司
- 審判官 内田 博之
- 分類
- P18 .121-WZF(H01R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-112049「端子付き電線」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月 7日出願公開、特開2022- 22609〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和2年6月29日の出願であって、その請求項1~2に係る発明は、令和6年5月23日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年12月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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