特許拒絶査定不服審判
2024-008370
ロボット
- 審判番号
- 2024-008370
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-535392
- 請求日
- 2024年05月20日
- 審決日
- 2025年10月23日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
- 【請求人代理人】弁理士法人はるか国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 田々井 正吾
- 審判官 鈴木 貴雄
- 分類
- P18 .121-WYF(B25J) / P18 .537-WYF(B25J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-535392「ロボット」拒絶査定不服審判事件〔2022年(令和4年)1月13日国際公開、WO2022/009962、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)7月8日(優先権主張 令和2年7月10日)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和7年9月29日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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