特許拒絶査定不服審判
2024-007573
燃料要素のための鉄をベースとした鋼組成物、燃料要素、燃料集合体の成分および鋼組成物を製造する方法
- 審判番号
- 2024-007573
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-086190
- 請求日
- 2024年05月08日
- 審決日
- 2025年10月17日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テラパワー, エルエルシー
- 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 猛
- 審判官 阿川 寛樹
- 審判官 佐藤 陽一
- 分類
- P18 .121-WYF(C22C) / P18 .537-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 86190「燃料要素のための鉄をベースとした鋼組成物、燃料要素、燃料集合体の成分および鋼組成物を製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 8月17日出願公開、特開2022-119901、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 2月 9日(パリ条約による優先権主張 2017年 2月 9日(US)アメリカ合衆国)に出願した特願2018-22083号の一部を令和 4年 5月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和 7年 8月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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