特許拒絶査定不服審判
2024-006285
摂取された物質のバイオアベイラビリティーおよび吸収を低下させる方法
- 審判番号
- 2024-006285
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-525858
- 請求日
- 2024年04月12日
- 審決日
- 2026年03月04日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】プレジデント アンド フェローズ オブ ハーバード カレッジ
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 【請求人代理人】中村 美樹
- 【請求人】ナンヤン テクノロジカル ユニヴァーシティー
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 【請求人代理人】中村 美樹
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 成正
- 審判官 宮久保 博幸
- 審判官 柴田 昌弘
- 分類
- P18 .537-WZF(A23L) / P18 .113-WZF(A23L) / P18 .121-WZF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-525858「摂取された物質のバイオアベイラビリティーおよび吸収を低下させる方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月16日国際公開、WO2019/094769、令和 3年 1月28日国内公表、特表2021-502087〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)11月9日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2017年(平成29年)11月10日、2018年(平成30年)7月13日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和6年4月12日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年10月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
審決本文(J-PlatPat)
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