特許拒絶査定不服審判
2024-003327
虹彩撮像装置、虹彩撮像方法およびプログラム
- 審判番号
- 2024-003327
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-145813
- 請求日
- 2024年02月27日
- 審決日
- 2024年10月01日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本電気株式会社
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】吉澤 弘司
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 宣博
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 坂本 聡生
- 分類
- P18 .121-WYF(G06V) / P18 .537-WYF(G06V) / P18 .538-WYF(G06V)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-145813「虹彩撮像装置、虹彩撮像方法およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和4年11月15日出願公開、特開2022-172393、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年9月14日(遡及出願平成29年8月23日 優先権主張平成28年8月24日)の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年2月27日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-003327