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特許拒絶査定不服審判

2016-000349

重金属を含む液体廃棄物の処理

審判番号
2016-000349
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-531499
請求日
2016年01月07日
審決日
2017年08月21日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オリオン テック アクチェンゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 川端 修
  • 審判官 豊永 茂弘
  • 審判官 原 賢一
分類
P18 .121-WYF(A62D) / P18 .537-WYF(A62D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-531499「重金属を含む液体廃棄物の処理」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 4月22日国際公開、WO2010/043698、平成24年 3月 8日国内公表、特表2012-505677、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2009年10月16日(パリ条約による優先権主張 2008年10月16日(EP)欧州特許庁,2008年10月16日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし27に係る発明は、平成29年 4月24日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-000349

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