特許拒絶査定不服審判
2016-000349
重金属を含む液体廃棄物の処理
- 審判番号
- 2016-000349
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-531499
- 請求日
- 2016年01月07日
- 審決日
- 2017年08月21日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オリオン テック アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 川端 修
- 審判官 豊永 茂弘
- 審判官 原 賢一
- 分類
- P18 .121-WYF(A62D) / P18 .537-WYF(A62D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-531499「重金属を含む液体廃棄物の処理」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 4月22日国際公開、WO2010/043698、平成24年 3月 8日国内公表、特表2012-505677、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年10月16日(パリ条約による優先権主張 2008年10月16日(EP)欧州特許庁,2008年10月16日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし27に係る発明は、平成29年 4月24日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-000349