意匠拒絶査定不服審判
2024-005614
Handlebar for cycles or motorcycles
- 審判番号
- 2024-005614
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-502940外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1786315
- 請求日
- 2024年04月04日
- 審決日
- 2024年10月31日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ピアッジオ・エ・チ・ソチエタ・ペル・アツィオーニ
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】大塚 雅晴
- 分類
- D18 .113-WY (G2-3)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2022-502940「Handlebar for cycles or motorcycles」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和4年(2022年)11月16日(パリ条約による優先権主張 2022年5月18日 (EM)欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「Handlebar for cycles or motorcycles(参考訳:自転車又は自動二輪車用ハンドルバー)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものである。
そこで、本願の意匠について原査定の拒絶の理由を検討すると、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-005614