特許拒絶査定不服審判
2024-005586
近位圧迫のための弾性のあるアームを有する骨クリップ
- 審判番号
- 2024-005586
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-541479外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年04月04日
- 審決日
- 2026年02月17日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アキュームド・エルエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 分類
- P18 .113-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-541479「近位圧迫のための弾性のあるアームを有する骨クリップ」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月23日国際公開、WO2020/150279、令和 4年 3月 8日国内公表、特表2022-517424、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2020年(令和 2年) 1月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年 1月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和 7年 9月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-005586