特許拒絶査定不服審判
2024-003142
排出ガスを浄化するための排出ガス浄化システムおよび方法ならびに排出ガス浄化システムの使用
- 審判番号
- 2024-003142
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-077012
- 請求日
- 2024年02月22日
- 審決日
- 2025年03月18日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルファ-ラヴァル・コーポレート・アーベー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 小野 久子
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .121-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 77012「排出ガスを浄化するための排出ガス浄化システムおよび方法ならびに排出ガス浄化システムの使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月25日出願公開、特開2022-176126、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和 4年) 5月 9日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2021年 5月12日 (EP)欧州特許庁)を出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 5年 8月24日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-003142