特許拒絶査定不服審判
2020-009598
伝熱プレートおよび複数のかかる伝熱プレートを備えるプレート熱交換器
- 審判番号
- 2020-009598
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-551791
- 請求日
- 2020年07月08日
- 審決日
- 2021年10月22日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルファ-ラヴァル・コーポレート・アーベー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 山崎 勝司
- 審判官 槙原 進
- 審判官 松下 聡
- 分類
- P18 .121-WYF(F28F) / P18 .537-WYF(F28F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2018-551791「伝熱プレートおよび複数のかかる伝熱プレートを備えるプレート熱交換器」拒絶査定不服審判事件〔2017年10月 5日国際公開、WO2017/167598、平成31年 4月11日国内公表、特表2019-510192、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2017年 3月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年 3月30日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和 3年 9月 2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-009598