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特許拒絶査定不服審判

2022-021375

Ig様分子の生産方法および生産手段

審判番号
2022-021375
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-139295
請求日
2022年12月28日
審決日
2025年07月30日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】メルス ナムローゼ フェンノートシャップ
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 小暮 道明
  • 審判官 加々美 一恵
  • 審判官 中村 勇介
分類
P18 .113-WYF(C12P) / P18 .121-WYF(C12P) / P18 .536-WYF(C12P) / P18 .537-WYF(C12P)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-139295「Ig様分子の生産方法および生産手段」拒絶査定不服審判事件〔令和2年12月24日出願公開、特開2020-202854、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年8月20日(遡及出願日平成25年4月19日/パリ条約による優先権主張 2012年4月20日(US)アメリカ合衆国)を出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和7年5月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-021375

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