特許拒絶査定不服審判
2016-018869
トレンチ及び頂部接点を備えた発光ダイオード
- 審判番号
- 2016-018869
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-506776
- 請求日
- 2016年12月15日
- 審決日
- 2018年03月22日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 【請求人】ルミレッズ リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 審判長/審判官
- 審判長 森 竜介
- 審判官 恩田 春香
- 審判官 近藤 幸浩
- 分類
- P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L) / P18 .536-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-506776「トレンチ及び頂部接点を備えた発光ダイオード」拒絶査定不服審判事件〔平成23年11月 3日国際公開、WO2011/135471、平成25年 6月20日国内公表、特表2013-526051、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 4月 1日(パリ条約による優先権主張 2010年 4月29日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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