特許拒絶査定不服審判
2024-002067
食器洗浄機およびシステムキッチンへの食器洗浄機の設置方法
- 審判番号
- 2024-002067
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-022256
- 請求日
- 2024年02月06日
- 審決日
- 2025年05月12日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】鎌田 健司
- 【請求人代理人】宮村 憲浩
- 【請求人代理人】廣田 智之
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 永冨 宏之
- 審判官 窪田 治彦
- 分類
- P18 .121-WYF(A47L) / P18 .537-WYF(A47L) / P18 .56 -WYF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 22256号「食器洗浄機およびシステムキッチンへの食器洗浄機の設置方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年12月2日出願公開、特開2021-183115号、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年2月16日(優先権主張 令和2年5月21日)の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和7年3月19日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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