特許拒絶査定不服審判
2024-001967
シルク性能衣服及び製品、並びにこれらを製造する方法
- 審判番号
- 2024-001967
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-150136
- 請求日
- 2024年02月05日
- 審決日
- 2025年12月05日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エボルブド バイ ネイチャー, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 松永 稔
- 審判官 小川 将之
- 審判官 中野 浩昌
- 分類
- P18 .537-WZF(D06M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-150136「シルク性能衣服及び製品、並びにこれらを製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月23日出願公開、特開2021-193232〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)12月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月2日:米国、2015年10月22日:米国、2015年7月14日:米国)を国際出願日とする出願である特願2017-529648号の一部を、令和3年9月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~26に係る発明は、令和6年2月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年7月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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