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特許拒絶査定不服審判

2024-001967

シルク性能衣服及び製品、並びにこれらを製造する方法

審判番号
2024-001967
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-150136
請求日
2024年02月05日
審決日
2025年12月05日
公報発行日
2026年05月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エボルブド バイ ネイチャー, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】宮崎 修
審判長/審判官
  • 審判長 松永 稔
  • 審判官 小川 将之
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P18 .537-WZF(D06M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-150136「シルク性能衣服及び製品、並びにこれらを製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月23日出願公開、特開2021-193232〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2015年(平成27年)12月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月2日:米国、2015年10月22日:米国、2015年7月14日:米国)を国際出願日とする出願である特願2017-529648号の一部を、令和3年9月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~26に係る発明は、令和6年2月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和7年7月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-001967

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