特許拒絶査定不服審判
2023-012666
絹-ヒアルロン酸系組織フィラー、及びそれを用いる方法
- 審判番号
- 2023-012666
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-520437
- 請求日
- 2023年07月28日
- 審決日
- 2026年04月10日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エボルブド バイ ネイチャー, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 渕野 留香
- 審判官 田中 耕一郎
- 分類
- P18 .121-WZF(A61L) / P18 .14 -WZF(A61L) / P18 .537-WZF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-520437「絹-ヒアルロン酸系組織フィラー、及びそれを用いる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月 3日国際公開、WO2019/005848、令和 2年 8月27日国内公表、特表2020-525253〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)6月26日(パリ条約による優先権主張 2017年6月26日 2018年3月9日 いずれも米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和5年7月28日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるものであると認める。
これに対して、令和7年8月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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