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特許拒絶査定不服審判

2023-012666

絹-ヒアルロン酸系組織フィラー、及びそれを用いる方法

審判番号
2023-012666
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-520437
請求日
2023年07月28日
審決日
2026年04月10日
公報発行日
2026年09月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エボルブド バイ ネイチャー, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 浩子
  • 審判官 渕野 留香
  • 審判官 田中 耕一郎
分類
P18 .121-WZF(A61L) / P18 .14 -WZF(A61L) / P18 .537-WZF(A61L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-520437「絹-ヒアルロン酸系組織フィラー、及びそれを用いる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月 3日国際公開、WO2019/005848、令和 2年 8月27日国内公表、特表2020-525253〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)6月26日(パリ条約による優先権主張 2017年6月26日 2018年3月9日 いずれも米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和5年7月28日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるものであると認める。 これに対して、令和7年8月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-012666

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