特許拒絶査定不服審判
2024-001480
駆動装置及び電子機器
- 審判番号
- 2024-001480
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-538478
- 請求日
- 2024年01月26日
- 審決日
- 2025年01月21日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】北京集創北方科技股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】林 一好
- 【請求人代理人】芝 哲央
- 【請求人代理人】齋藤 拓也
- 【請求人代理人】岩池 満
- 【請求人代理人】小菅 一弘
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 橿本 英吾
- 審判官 河原 正
- 分類
- P18 .121-WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-538478「駆動装置及び電子機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 4月21日国際公開、WO2022/077723、令和 5年 2月27日特許出願公表、特表2023-507839、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年11月30日(パリ条約による優先権主張 2020年10月12日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年1月26日提出の手続補正後により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められる。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-001480