特許拒絶査定不服審判
2024-001120
精神疾患を治療するためのペプチドおよびペプチドコンジュゲート
- 審判番号
- 2024-001120
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-062958
- 請求日
- 2024年01月23日
- 審決日
- 2026年03月26日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人京都大学
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 【請求人】公益財団法人かずさDNA研究所
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小暮 道明
- 審判官 戸来 幸男
- 審判官 荒木 英則
- 分類
- P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 62958「精神疾患を治療するためのペプチドおよびペプチドコンジュゲート」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月21日出願公開、特開2022- 91961、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年 9月 6日(パリ条約による優先権主張 2016年 9月 7日 (US)米国)を国際出願日とする特願2019-525027号の一部を新たな特許出願とした特願2020-14938号の一部を、さらに新たな特許出願として令和 4年 4月 5日に出願されたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和 6年 1月23日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-001120