商標拒絶査定不服審判
2025-003433
タイロン
- 審判番号
- 2025-003433
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-017771
- 請求日
- 2025年03月03日
- 審決日
- 2025年06月27日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大宝工業株式会社
- 【請求人代理人】吉井 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .261-WY (W11) / T18 .262-WY (W11) / T18 .263-WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-17771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和6年2月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年9月25日付け :拒絶理由通知書
令和6年11月6日 :意見書の提出
令和6年11月27日付け:拒絶査定
令和7年3月3日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「タイロン」の文字を横書きしてなり、第11類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6819187号商標(以下「引用商標」という。)は、「TYRONE」を標準文字で表してなり、令和5年11月1日に登録出願、第11類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、令和6年6月28日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、丸みを帯びた太字で「タイロン」の文字を横書きしてなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「タイロン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は、「TYRONE」を標準文字で表してなるところ、一部の辞書には「ティローン州(英国・北アイルランド)」や「タイロン、タイローン(人名)」との掲載はあるが、一般に知られている語とは言い難く、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている外国語の読みなどに倣って称呼するのが自然であるところ、本願商標は、英語において、例えば、「typical」を「ティピカル」、「type」を「タイプ」と発音することに倣えば、英語風の読みとして「ティロン」、「タイロン」、「ティローン」及び「タイローン」の称呼が生じる。
そうすると、引用商標からは、その構成文字に相応して「ティロン」、「タイロン」、「ティローン」及び「タイローン」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。
3 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、両者は、文字種や文字数が異なることから、互いに異なる語を表してなると容易に理解でき、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標と引用商標とは、引用商標から「タイロン」の称呼が生じるときには、その称呼を共通にするものの、引用商標からその他の称呼「ティロン」、「ティローン」及び「タイローン」が生じるときは、本願商標から生じる称呼と引用商標から生じる称呼とは、語頭の音や音数が明らかに異なり、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼においては引用商標から複数生じる称呼の一において共通する場合があるとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、観念において比較できないものであり、外観においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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