特許拒絶査定不服審判
2024-000629
1H-ピラゾロ[4,3-B]ピリジンの投与を含む併用治療
- 審判番号
- 2024-000629
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-531991
- 請求日
- 2024年01月15日
- 審決日
- 2026年03月25日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ハー・ルンドベック・アクチエゼルスカベット
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】潮 太朗
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 井上 千弥子
- 審判官 渕野 留香
- 分類
- P18 .536-WZF(C07D) / P18 .537-WZF(C07D) / P18 .4 -WZF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-531991「1H-ピラゾロ[4,3-B]ピリジンの投与を含む併用治療」拒絶査定不服審判事件〔令和1年6月20日国際公開、WO2019/115567、令和3年2月22日国内公表、特表2021-506780〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)12月12日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2017年12月14日、デンマーク(DK))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和6年1月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年10月29日付けで、拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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