特許拒絶査定不服審判
2022-014661
薬剤の選択的送達のためのプロドラッグとしての環状ペルオキシド
- 審判番号
- 2022-014661
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-001260
- 請求日
- 2022年09月16日
- 審決日
- 2025年03月24日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・リージエンツ・オブ・ザ・ユニバーシテイー・オブ・カリフオルニア
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 阪野 誠司
- 審判官 関 美祝
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .537-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 1260「薬剤の選択的送達のためのプロドラッグとしての環状ペルオキシド」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月27日出願公開、特開2021- 80257、請求項の数(33)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)2月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年2月14日 米国(US))を国際出願日とする特願2016-551716号の一部を令和3年1月7日に新たな特許出願したものであって、その請求項1~33に係る発明は、令和7年2月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~33に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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