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特許拒絶査定不服審判

2023-003351

8-ブロモ-2-(1-メチルピペリジン-4-イルアミノ)-4-(4-フェノキシフェニルアミノ)ピリド[4,3-D]ピリミジン-5(6H)-オン塩酸塩の結晶多形及びその調製方法

審判番号
2023-003351
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-506758
請求日
2023年02月28日
審決日
2025年01月17日
公報発行日
2025年07月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】オスコテック インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】池田 成人
  • 【請求人代理人】酒巻 順一郎
  • 【請求人代理人】野田 雅一
  • 【請求人代理人】江守 英太
審判長/審判官
  • 審判長 瀬良 聡機
  • 審判官 冨永 保
  • 審判官 松元 麻紀子
分類
P18 .537-WZF(C07D) / P18 .536-WZF(C07D) / P18 .4 -WZF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-506758「8-ブロモ-2-(1-メチルピペリジン-4-イルアミノ)-4-(4-フェノキシフェニルアミノ)ピリド[4,3-D]ピリミジン-5(6H)-オン塩酸塩の結晶多形及びその調製方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月27日国際公開、WO2020/040467、令和 3年12月16日国内公表、特表2021-535088〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2019年8月12日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年8月23日 韓国(KR))を国際出願日とする特許出願であって、令和5年2月28日提出の手続補正書により補正された、「8-ブロモ-2-(1-メチルピペリジン-4-イルアミノ)-4-(4-フェノキシフェニルアミノ)ピリド[4,3-D]ピリミジン-5(6H)-オン塩酸塩の結晶多形及びその調製方法」に関するものであると認める。 これに対して、令和6年7月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003351

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