特許異議申立
2023-700081
組立式車両ホイール
- 審判番号
- 2023-700081
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-081040
- 登録番号
- 7106713
- 請求日
- 2023年01月26日
- 審決日
- 2024年05月31日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】マキシオン・ホイールズ ユー.エス.エイ.エルエルシー
- 【権利者代理人】渡邊 誠
- 【権利者代理人】道下 浩治
- 【権利者代理人】山本 修
- 【権利者代理人】宮前 徹
- 【権利者代理人】松尾 淳一
- 【権利者代理人】佐久間 滋
- 【異議申立人】原口 正和
- 審判長/審判官
- 審判長 一ノ瀬 覚
- 審判官 筑波 茂樹
- 審判官 中村 則夫
- 分類
- P1651.832-ZAA(B60B) / P1651.113-ZAA(B60B) / P1651.121-ZAA(B60B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7106713号発明「組立式車両ホイール」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7106713号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~9〕、〔10~19〕について訂正することを認める。
特許第7106713号の請求項1、2、4~11、13~19に係る特許を取り消す。
特許第7106713号の請求項3、12に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
令和5年8月4日にされた訂正請求書による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第2号又は第3号に規定する事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第4項、及び第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであるから、訂正後の請求項〔1~9〕、〔10~19〕について訂正することを認める。
特許第7106713号の請求項1、2、4~11、13~19に係る特許は、訂正後の特許請求の範囲の請求項1、2、4~11、13~19に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和6年1月30日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記取消理由(決定の予告)は妥当なものと認められるので、請求項1、2、4~11、13~19に係る特許は、この取消理由(決定の予告)によって取り消すべきものである。
請求項3、12に係る特許については、訂正により削除されたから、請求項3、12に係る特許に対する特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、上記結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-700081