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特許訂正審判

2023-390094

車両用ガラスアンテナ及び車両用窓ガラス、並びに車両用ガラスアンテナの給電構造

審判番号
2023-390094
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2011-509292
登録番号
5516576
請求日
2023年07月14日
審決日
2023年09月05日
公報発行日
2023年11月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】AGC 株式会社
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
審判長/審判官
  • 審判長 土居 仁士
  • 審判官 高野 洋
  • 審判官 丸山 高政
分類
P141 .851-Y (H01Q) / P141 .841-Y (H01Q) / P141 .854-Y (H01Q) / P141 .855-Y (H01Q) / P141 .856-Y (H01Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条
データ出所
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特許第5516576号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第5516576号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔11~15〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5516576号(以下「本件特許」という。)は、平成26年4月11日に特許権の設定登録がなされ、本件特許について、令和5年7月14日付けで本件審判請求書が提出された。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔11~15〕について訂正すること(以下「本件訂正」という。)を認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正の内容は、以下のとおりである。なお、下線部は訂正箇所を示す。 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項11に「受信する放送周波数帯は、470~862MHzの範囲内である、」と記載されているのを、「受信する放送周波数帯は、470~862MHzの範囲内であり、前記第1のエレメントと前記第2のエレメントと前記第3のエレメントとの導体長の和が、185~285mmである、」に訂正する。(請求項11の記載を直接的又は間接的に引用する請求項12~15も同様に訂正する。) 第4 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項12~15は、請求項11の記載を直接又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項11に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項11~15は、特許法126条3項に規定される一群の請求項である。 2 訂正の目的 本件訂正は、訂正前の請求項11が引用する請求項1の「アンテナ導体」について、「前記第1のエレメントと前記第2のエレメントと前記第3のエレメントとの導体長の和が、185~285mmである」との限定を加えるものである。 また、訂正後の請求項11の記載を直接又は間接的に引用する請求項12~15の訂正についても同様である。 したがって、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮(特許法126条1項ただし書き1号)を目的とすると認められる。 3 新規事項の追加の有無 (1)願書に添付した明細書には以下のア~ウの記載がある(下線は当審で付与した。以下、同様。)。 ア 「【0014】 車両用ガラスアンテナ100は、アンテナ導体パターンとして、第1のエレメントであるアンテナエレメント1と、第2のエレメントであるアンテナエレメント2と、第3のエレメントであるアンテナエレメント3と、第4のエレメントであるアンテナエレメント4とを備える。アンテナエレメント1は、給電部16Aを起点に、基準方向に平行且つアース部16Bの反対側に向かう方向である第1の方向(図面上では、右方向)に延伸する。アンテナエレメント2は、アンテナエレメント1の第1の方向への延伸の終端である第1の終端部1g(すなわち、給電部16Aと反対側の終端)に接続され、アンテナエレメント1に直交且つ窓ガラス12の外周に対して内側へ向かう方向である第2の方向(図面上では、下方向)に延伸する。アンテナエレメント2は、終端部1gを起点に、第2の方向に向けて直線的に延伸してもよいし、第2の方向に向けて湾曲して延伸してもよい。アンテナエレメント3は、アンテナエレメント2の延伸の終端である第2の終端部2gを起点に、第1の方向に対して逆向きの方向である第3の方向(図面上では、左方向)に延伸する。そして、アンテナエレメント3の第3の方向への延伸の終端である第3の終端部3gが、後述の無給電エレメント5に対して第1の方向側に位置する(すなわち、無給電エレメント5に対して右側の領域上に位置する)。アンテナエレメント4は、アンテナエレメント2上の点を起点に、第1の方向に延伸する。図1のアンテナエレメント4の起点は、終端部2gを起点に第1の方向に延伸する。」 イ 「【0036】 また、本発明において、受信する放送周波数帯の中心周波数における空気中の波長をλ0とし、ガラス波長短縮率をk(ただしk=0.64)とし、λg=λ0・kとするとき、アンテナエレメント1の導体長x1とアンテナエレメント2の導体長x2とアンテナエレメント3の導体長x3との和が、(37/64)λg~(57/64)λg(特には、(42/64)λg~(52/64)λg)であることが、当該放送周波数帯のアンテナ利得向上の点で好ましい結果が得られる。特に、x1は、(16/64)λg~(24/64)λg(特には、(18/64)λg~(22/64)λg)であることが好ましく、x2は、(1/64)λg~(5/64)λg(特には、(2/64)λg~(4/64)λg)であることが好ましく、x3は、(20/64)λg~(28/64)λg(特には、(22/64)λg~(26/64)λg)であることが好ましい。」 ウ 「【0037】 したがって、例えば、地上波デジタルテレビ放送帯(473~713MHz)のアンテナ利得を向上させたい場合、地上波デジタルテレビ放送帯(473~713MHz)の中心周波数は約600MHz(厳密には593MHz)なので、(x1+x2+x3)を185~285mm(特には210~260mm)に調整するとよい。このとき、x1については、80~120mm(特には、90~110mm)に調整するとよく、x2については、5~25mm(特には、10~20mm)に調整するとよく、x3については、100~140mm(特には、110~130mm)に調整するとよい。」 (2)ア 前記(1)アの記載によれば、「アンテナエレメント1」は「第1のエレメント」であり、「アンテナエレメント2」は「第2のエレメント」であり、「アンテナエレメント3」は「第3のエレメント」である。 イ 前記(1)イの記載によれば、「x1」は「アンテナエレメント1の導体長」であり、「x2」は「アンテナエレメント2の導体長」であり、「x3」は「アンテナエレメント3の導体長」である。 したがって、前記アを考慮すれば、「x1」は「第1のエレメントの導体長」であり、「x2」は「第2のエレメントの導体長」であり、「x3」は「第3のエレメントの導体長」である。 ウ 前記(1)ウの記載によれば、「(x1+x2+x3)を185~285mmに調整する」ことが記載されている。ここで、前記イを考慮すると、(x1+x2+x3)は、「第1のエレメントと第2のエレメントと第3のエレメントとの導体長の和」であるから、「第1のエレメントと第2のエレメントと第3のエレメントとの導体長の和」を「185~285mmに調整する」ことが記載されていると認められる。 エ 前記ア~ウによれば、願書に添付した明細書には、「第1のエレメントと第2のエレメントと第3のエレメントとの導体長の和」が「185~285mm」であることが記載されていると認められる。 (3)以上のとおり、本件訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 また、訂正後の請求項11の記載を直接又は間接的に引用する請求項12~15の訂正についても同様である。 したがって、本件訂正は、特許法126条5項の規定に適合する。 4 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 本件訂正は、前記2で示したとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 また、訂正後の請求項11の記載を直接又は間接的に引用する請求項12~15の訂正についても同様である。 したがって、本件訂正は、特許法126条6項の規定に適合する。 5 独立特許要件 請求項11に係る訂正は、訂正前の請求項11に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項11に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 また、訂正後の請求項11の記載を直接又は間接的に引用する請求項12~15の訂正についても同様である。 したがって、本件訂正は、特許法126条7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条5項~7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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