特許訂正審判
2023-390087
冷暖房設備を有する室及び冷暖房設備の運転方法
- 審判番号
- 2023-390087
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2019-066247
- 登録番号
- 7243386
- 請求日
- 2023年06月22日
- 審決日
- 2023年08月31日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカルインフラテック 株式会社
- 【請求人代理人】重野 剛
- 【請求人】広島ガス 株式会社
- 【請求人代理人】重野 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 前川 慎喜
- 審判官 土屋 真理子
- 審判官 佐藤 史彬
- 分類
- P141 .852-Y (E04B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7243386号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7243386号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7243386号(以下「本件特許」という。)は、平成31年3月29日に出願された特許出願(特願2019-66247号)の請求項1~6に係る発明について、令和5年3月13日に特許権の設定の登録がされたものである。
その後、令和5年6月22日に本件の訂正審判が請求された。以下、本件訂正審判に係る審判請求書を「本件審判請求書」といい、本件訂正審判に係る訂正を「本件訂正」という。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるというものである。
第3 本件訂正について
本件訂正の内容は、次のとおりである。なお、下線部は訂正箇所を示す。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「模擬足熱流が-27.2~-6.4℃/m2となるように」と記載されているのを、「模擬足熱流が-27.2~-6.4W/m2となるように」と訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2ないし請求項6も同様に訂正する。)。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
本件の願書に最初に添付した明細書の段落【0059】に示された表1は、以下のとおりである。
[図:0001403601000001.jpg]
表1において、「模擬足熱流」の単位は「W/m2」と記載されている。また、本件の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)には模擬足熱流の単位として「℃/m2」を記述した記載は存在しない。
そうすると、訂正前の請求項1に記載の「模擬足熱流が-27.2~-6.4℃/m2となるように」における「℃/m2」は、「W/m2」と記載すべきところの誤記であることは明らかである。
したがって、訂正前の「模擬足熱流が-27.2~-6.4℃/m2となるように」を「模擬足熱流が-27.2~-6.4W/m2となるように」とする訂正事項1の訂正は、明らかな誤記を訂正するものであるから、特許法126条1項ただし書2号に掲げる、誤記の訂正を目的とするものに該当する。
2 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことについて
上記1に示したとおり、訂正事項1の訂正は、請求項1における明らかな誤記を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法126条6項の規定に適合するものである。
3 当初明細書等に記載した事項の範囲内であることについて
当初明細書等には、上記1で検討した内容が記載されている。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから特許法126条5項の規定に適合するものである。
4 独立特許要件について
訂正事項1の訂正は、上記1で検討したとおり、特許法126条1項ただし書2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
そこで、特許法126条7項の規定により、訂正後の特許請求の範囲の請求項1~6に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができることが要件となるところ、当該要件について検討しても、訂正後の請求項1~6に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は発見しない。
したがって、訂正後の請求項1~6に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、請求項1~6についての訂正事項1の訂正は、特許法126条7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条5項から7項までの規定に適合するものである。
よって、前記結論のとおり審決する。
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