特許訂正審判
2023-390036
遺伝子片の評価のための方法およびプロセス
- 審判番号
- 2023-390036
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2019-539893
- 登録番号
- 7237003
- 請求日
- 2023年04月04日
- 審決日
- 2023年06月13日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】セクエノム, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 上條 肇
- 審判官 天野 貴子
- 審判官 藤井 美穂
- 分類
- P141 .852-Y (C12Q) / P141 .854-Y (C12Q) / P141 .855-Y (C12Q) / P141 .856-Y (C12Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第184条の19、特許法第126条第1項、特許法第184条の3第1項、特許法第184条の6第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7237003号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7237003号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
1.手続の経緯
特許第7237003号(以下「本件特許」ともいう。)は、平成30年1月24日(パリ条約による優先権主張 2017年1月24日(US) 米国)を国際出願日とする特願2019-539893号(以下「本件出願」という。)の請求項1ないし34に係る発明について、令和5年3月2日に特許権の設定登録がされ、その後、同年4月4日に訂正審判の請求がされたものである。
2.請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7237003号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
3.訂正の内容
請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。
発明の名称を、「遺伝子変異の評価のための方法およびプロセス」と改める。(以下「本件訂正」という。)
4.本件訂正の適否についての判断
(1)訂正の目的
本件出願は、特許法第184条の3第1項の規定により、外国語でされた国際特許出願(PCT/US2018/015081、以下「本件国際出願」という。)が上記国際出願日にされた特許出願とみなされたものである。
そして、特許法第184条の19の規定により、同法第126条第5項で規定する願書に最初に添付した明細書とされる、国際出願日における本件国際出願の明細書の「発明の名称」は、本件国際出願に係る国際公開公報(国際公開第2018/140521号)に記載される「METHODS AND PROCESSES FOR ASSESSMENT OF GENETIC VARIATIONS」である。
一方、特許法第184条の6第2項の規定により、本件出願の願書に添付して提出した明細書とみなされる、国際出願日における本件国際出願の明細書の翻訳文、及び、本件特許の設定登録時の明細書に記載される「発明の名称」は「遺伝子片の評価のための方法およびプロセス」であり、すなわち、前記「GENETIC VARIATIONS」は「遺伝子片」と翻訳されている。
ここで、「GENETIC VARIATIONS」は「遺伝子変異」と翻訳されるべき語であって、前記「遺伝子片」は、「GENETIC VARIATIONS」とは異なる意味を有する記載、すなわち誤訳である。
なお、国際出願日における本件国際出願の明細書中の「発明の名称」以外の箇所の「genetic variation(s)」は「遺伝子変異」と正しく翻訳されている。
したがって、本件訂正は、本件特許に係る出願の願書に最初に添付された明細書とみなされる、国際出願日における本件国際出願の明細書の発明の名称の誤訳を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とする。
(2)願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であること
上記(1)のとおり、国際出願日における本件国際出願の明細書は、本件特許に係る出願の願書に最初に添付された明細書とみなされ、かつ、本件訂正は、国際出願日における本件国際出願の明細書の誤訳を訂正するものであるから、本件訂正は、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、本件訂正は、特許法第184条の19の規定によって読み替えて適用する特許法第126条第5項の規定を満たす。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正でないこと
本件訂正は、上記(1)のとおり、発明の名称について誤訳を訂正するものであり、特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明の内容を変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定を満たす。
(4)独立特許要件
本件訂正は、上記(1)のとおり、発明の名称について誤訳を訂正するものであり、本件訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明になるものではないことは明らかである。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第7項に規定を満たす。
5.むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定する要件に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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