特許訂正審判
2023-390028
電気コーヒーメーカー
- 審判番号
- 2023-390028
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-147202
- 登録番号
- 6593723
- 請求日
- 2023年02月24日
- 審決日
- 2023年06月22日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】竹下 清助
- 審判長/審判官
- 審判長 間中 耕治
- 審判官 西村 泰英
- 審判官 槙原 進
- 分類
- P141 .852-Y (A47J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6593723号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6593723号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6593723号(以下「本件特許」という。)の請求項1及び2に係る発明についての出願は、平成30年7月18日を出願日とする出願であって、令和1年10月4日にその発明について特許権の設定登録がなされた。
その後、本件特許に対して、審判請求人(以下「請求人」という。)により、訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求が、令和5年2月24日になされた。
これに対し、令和5年5月12日付けで訂正拒絶理由通知がなされ、同年同月29日に令和5年2月24日に提出された審判請求書に対する手続補正書の提出がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、令和5年5月29日の手続補正により補正された審判請求書の「5 請求の趣旨」にあるとおり、「特許第6593723号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正事項(下線は訂正箇所を示す。)
訂正前の特許請求の範囲の請求項2に記載された「ドリップする工程の前に電磁弁Bを開く、」を、「ドリップする行程の前に電磁弁Bを開く、」に訂正する。
第4 当審の判断
1.訂正の目的について
訂正前の請求項2に記載された「ドリップする工程の前に電磁弁Bを開く、」について、請求項2には、関係する他の記載として、「蒸らし行程」、「或いはドリップ行程中に」とした記載があり、請求項2の引用元である請求項1には、「蒸らし行程」、「ドリップする」、「コーヒーの淹れ方行程」とした記載がある。
一方で、「蒸らし」、「ドリップ」、「淹れ方」に続く用語として、「工程」の表記を伴った記載はなく、当該訂正事項の記載箇所のみ、「工程」の表記がなされている。
そうすると、請求項2、及び、請求項2の引用元である請求項1を含め、特許請求の範囲全体として、当該訂正事項に記載された「工程」の表記は、正しくは「行程」と表記すべきところを、誤って別の表記である「工程」と記載したものであり、上記訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とする訂正である。
2.新規事項について
請求項2に係る「ドリップする」とした処理動作について、訂正前の請求項2には、「或いはドリップ行程中に」とした記載がある。
加えて、願書に最初に添付した明細書の【0005】には、「コーヒードリップ行程に、」とした記載があり、請求項2の発明特定事項である「電磁弁Aを開いて淹れたいコーヒー分量の30~70%をコーヒーカップにドリップする」に関連する、【0011】に、「蒸らし時間が終了したとき電磁弁Aは再び開いてドリッパーへ給湯してコーヒーをコーヒーカップにドリップする。このとき電磁弁Aの「開」時間を制御してドリップする分量が淹れたいコーヒー分量の30~70%になったとき閉じて濃いコーヒーを淹れる。」の記載がなされている。
よって、当該訂正事項は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載されている。
したがって、当該訂正事項は、当初明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものでなく、当初明細書等の範囲内においてするものであるから、特許法第126項第5項の規定に適合するものである。
3.特許請求の範囲の拡張・変更について
上記訂正事項は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、当該訂正事項は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
4.独立特許要件について
上記1.~3.で検討したとおり、上記訂正事項は、誤記の訂正を目的とするものであり、全体の用語表記の統一を求めるものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事項は存在せず、訂正後における特許請求の範囲の請求項2に記載される事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
よって、訂正後における特許請求の範囲の請求項2に記載される事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判請求に係る訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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