特許訂正審判
2023-390052
電気コーヒーメーカー
- 審判番号
- 2023-390052
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-219503
- 登録番号
- 6376369
- 請求日
- 2023年05月01日
- 審決日
- 2023年09月25日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】竹下 清助
- 審判長/審判官
- 審判長 間中 耕治
- 審判官 水野 治彦
- 審判官 槙原 進
- 分類
- P141 .832-Y (A47J) / P141 .853-Y (A47J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6376369号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6376369号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第6376369号(以下、「本件特許」という。)の請求項1及び2に係る特許についての出願は、平成29年10月26日の出願であって。平成30年8月3日にその特許権の設定登録がされ、その後、本件特許に対して、審判請求人により令和5年5月1日に訂正審判(以下、「本件訂正審判」という。)が請求された。
これに対し、令和5年5月25日付けで訂正拒絶理由通知がなされ、令和5年6月15日に令和5年5月1日に提出された審判請求書に対する手続補正書の提出がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、令和5年6月15日の手続補正により補正された審判請求書の「5 請求の趣旨」にあるとおり、「特許第6376369号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」ものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、次のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。
<訂正事項1>
本件訂正前の請求項1に記載された「コーヒーを淹れる方法であって、」を、「コーヒーを淹れるコーヒーメーカーであって、」に訂正する。
第4 当審の判断
1.訂正事項1について
(1)訂正の目的
訂正事項1に係る訂正は、訂正前にあった「コーヒーを淹れる方法であって、」と記載されている中の「方法」を「コーヒーメーカー」と訂正するものである。この訂正は、請求項1が「ドリップ式電気コーヒーメーカー」という物の発明であるところ、訂正前の請求項1には、「コーヒーを淹れる方法」という「方法」に係る発明特定事項が含まれていたため、請求項1に係る発明が全体として明瞭でなかったところ、「コーヒーメーカー」と訂正することにより、訂正後の請求項1が物の発明であることを明瞭にするものといえるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること。
訂正事項1に係る訂正は、本件特許の明細書の段落【0001】及び【0017】に「電気コーヒーメーカー」と記載されているから、新たな技術事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされた訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと。
訂正事項1による訂正によっても、本件訂正後の本件請求項1に係る技術事項の範囲は、本件訂正前の本件請求項1に係る技術事項の範囲と変わらないのであるから、訂正事項1に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、独立特許要件は課されない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同法同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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