商標取消審判
2023-300204
サケモナカ
- 審判番号
- 2023-300204
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-058026外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 5528827
- 請求日
- 2023年03月27日
- 審決日
- 2023年11月30日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 却下
- 分類
- T131 .04 -X (W30) / T131 .1 -X (W30)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5528827号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
文字
理 由
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5528827号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和5年3月27日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、令和4年10月19日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同5年7月5日になされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求の日前に消滅したものであるから、その登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-300204