商標取消審判
2023-300193
エンジーヒャクロクジューハチ、エンザイヒャクロクジューハチ、エンジーイチロクハチ、エンザイイチロクハチ、エンジー、エンザイ
- 審判番号
- 2023-300193
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2018-135797
- 登録番号
- 6182992
- 請求日
- 2023年03月22日
- 審決日
- 2024年09月12日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】エンチーム 株式会社
- 【請求人代理人】野河 信久
- 【請求人代理人】甲斐 伸二
- 【請求人代理人】金子 裕輔
- 【請求人代理人】稲本 潔
- 【請求人代理人】冨田 雅己
- 【請求人代理人】保田 英樹
- 【請求人代理人】澄川 広司
- 【被請求人】株式会社 A-line
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T132 .1 -Z (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6182992号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6182992号商標の指定商品中、第5類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6182992号商標(以下「本件商標」という。)は、「Enzy168」の文字を標準文字で表してなり、平成30年10月18日に登録出願、第5類「サプリメント」及び第32類「清涼飲料」を指定商品として、令和元年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和5年4月7日である。
なお、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和2年(2020年)4月7日ないし令和5年(2023年)4月6日である(以下「要証期間」という場合がある。)。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第20号証(以下、表記に当たっては、「甲○」((「○」部分は数字)のように省略して記載する。なお、被請求人の提出した乙各号証も同じ。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第5類「サプリメント」(以下「請求に係る指定商品」という。)について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
(1)取消原因
ア 本件商標の商標権者は、本件商標を付して、「Enzyl68 Berry Max」、「Enzy168 Ginger」及び「Enzy168 Wild Herbs」なる商品(以下これらの商品を「本件商品」という。)を販売しているが(甲1)、これらの本件商品は「サプリメント」ではなく、「清涼飲料」又は「乳酸菌飲料」としてカテゴライズされる商品である。
商品に付された商標がどの指定商品に該当するかは、その取引会社及び需要者の判断を基準にすべきであるところ、甲1では、本件商品を販売する「新潟酵素ヤフー店」のウェブサイト上で、本件商品の商品カテゴリが健康飲料、栄養ドリンクである旨が記載されており、甲2では、「JETRO Niigata」のウェブサイト上で、本件商品は「Non-alcoholic beverages」であることが記載されている。これらの記載から、本件商品は需要者において清涼飲料として判断される。
また、SNSである「Twitter」における本商標権者のアカウント(甲3)の、本件商品についてのツイート(甲4、甲5)では、そのハッシュタグに「#酵素ドリンク」、「#乳酸菌飲料」なるハッシュタグも付されており、さらに、ツイートの記載に「ENZY168は新潟発の無添加「植物発酵飲料」」との記載もあり、これらの記載からも、本件商標権者も、本件商品が「清涼飲料」又は「乳酸菌飲料」であると考えていることが理解できる。
イ また、一般的に「サプリメント」とは、「特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品」を指すと考えられるが、本件商品は容量500mlの液体の瓶の形態で販売されているため、需要者は本件商品が「清涼飲料」又は「乳酸菌飲料」であるという印象は想起されたとしても、「サプリメント」であるという印象が想起されるものではない。
これらのことを総括すると、本件商品に付された本件商標は「清涼飲料」又は「乳酸菌飲料」として使用されているため、「サプリメント」としては使用されていない。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙1の「酵素ファスティング プログラム」の項目には、「植物発酵飲料」の記載があり、この植物発酵飲料は一度の摂取で40ml又は60ml摂取するとされ、この「植物発酵飲料」が本件商品を意図していることは明らかである。
(2)乙2の5頁目には、本件商標権者が製造元である「株式会社越後薬草」に対して本件商品を発注したものであるが、「Enzy168ドリンクの注文(300本)をお願いいたします」との記載があり、本件商標権者が本件商品を「ドリンク」と呼称している。また、「株式会社越後薬草」は、本件商品のような酵素ドリンクやサプリメントなどを自社販売、又はOEMで製造するメーカーであるところ、本件商標権者は、このような「ドリンク」と「サプリメント」の両方を販売するメーカーに対して「ドリンク」として本件商品を発注しているから、本件商標権者及び製造元がともに本件商品をドリンクとして認識していることを示すものである。
(3)乙4は、本件商品が販売した際のお会計票であるが、お会計票の「1」(審決注:「1」は、○の中に数字。以下同じ。)「ドリンク3本50%セット」、「5」には「ドリンク50%オフ」との記載があり、さらに「7」にも「ドリンク30%オフ」との記載もあるため、本件商標権者は需要者に対して本件商品を「ドリンク」として販売したことが理解できる。
これらのことから、本件商標権者や取引者にとって本件商品が健康飲料として認識されているといえる。
(4)本件商標権者は、本件商品をインターネット上のショッピングサイト「YAHOO!JAPAN ショッピング」で販売している(甲1)が、当該ショッピングサイトでは、需要者が効率よく商品を検索・購入するために、商品をその商品の特徴に基づいて分類している。甲1の最終頁1、2行目の「商品カテゴリ」の欄を参照すると、本件商品は「ダイエット、健康>健康飲料>栄養ドリンク>美容健康飲料」の順に分類されている。「カテゴリから探す」の項目には「ダイエット、健康」の項目があり(甲7)、「サプリメント」の項目と「健康飲料」の項目とが別のカテゴリとして表示されている(甲8)。本件商品は、当該ショッピングサイトにおいて、「サプリメント」のカテゴリでは登録されておらず、「健康飲料」のカテゴリで登録されている(甲10)。そして、当該ショッピングサイトにおいて、商品がどのようなカテゴリに属するかは商品の出品者が決定する(甲11)から、本件商品は本件商標権者が本件商品のカテゴリとして「健康飲料」を選択し、「サプリメント」を選択しなかったことを意味するものである。この事実は、本件商標権者が本件商品は「健康飲料」であり「サプリメント」ではないと考えていることを示すものである。
以上のことから、本件商標権者が本件商品を「健康飲料」として販売しているのは明らかである。なお、本件商標権者が本件商品を「健康飲料」として認識して販売していることは、ハッシュタグとして「#酵素ドリンク」のタグはあるが「#サプリメント」のタグは付されていないこと(甲4)からも明らかである。
(5)甲12は、通信販売業者「新潟直送計画」(以下「通販業者」という。)が、本件商品をSNSの「Facebook」にて宣伝したことを示す資料である。本件商標権者の代表取締役が経営している美容室は、「・・・無添加の酵素ドリンクやサプリメント、スローフードなどを展開しています。今回ご紹介するのは、・・・酵素ドリンク「Enzyl68」」と宣伝している。この記載から、上記美容室は「酵素ドリンク」、「サプリメント」及び「スローフード」を別のカテゴリの商品であると理解したうえで、本件商品を「ドリンク」と紹介している。
このような紹介を受けて、通販業者が、本件商品を「ドリンク」と理解していることは、SNSの「Twitter」の通販業者の、本件商品についてのツイート(甲13)において、「Enzyl68」を「自然由来100%の無添加酵素ドリンクです」と記載し、そのハッシュタグには「#酵素ドリンク」のタグはあるが「#サプリメント」のタグは付されていないことからも明らかである。
以上のことから、取引者においても、本件商品を「ドリンク」として理解し、「サプリメント」としては認識していない。
(6)本件商標権者は、乙1のファスティングガイドの裏面に「自然由来100%のサプリメントです。」の記載があり、また乙3のケースとロールタックに「Enzy168 is delicious supplements from natural.」の記載があることから、本件商品は需要者にとってサプリメントとして認識されるものと主張しているが、上記(4)のとおり、本件商品が「サプリメント」のカテゴリで登録されていないから、需要者は、「サプリメント」のカテゴリで検索しても本件商品を見つけることができない。
一方、「健康飲料」を探し求めている需要者は、「健康飲料」のカテゴリで検索して本件商品を見つけることができるから、需要者は、本件商品を「健康飲料」として認識して購入していることになる。
このような取引の実態は、「#サプリメント」又は「#酵素ドリング」のハッシュタグで検索して商品を探し求めている需要者にも当てはまる。
そして、需要者は、本件商品を購入後、ファスティングガイドとケースとロールタックの記載を読み、「サプリメント」及び「supplements」の文字の記載を目にするから、本件商品の取引の時点で、これらの記載が、需要者が本件商品の種別を判断するための要素として実質的に何の影響も与えうるものでないといえる。
したがって、乙1のファスティングガイド及び乙3のケースとロールタックにそれぞれ「サプリメント」及び「supplements」の文字の記載があることのみにより、ただちに本件商品が需要者にとってサプリメントとして認識されることはない。
(7)本件商品は、500ml容量のボトルから20ml程度の量を分取して摂取する商品と考えられる。甲14によると「スーパーオータカ」は本件商品と同様、植物原料を発酵・熟成させた製品であり、720mlや1200mlで販売している。「スーパーオータカの飲み方」(甲15)によると、1回30~60mlを原液又は薄めて飲むものであり、この飲用方法も本件商品と類似している。また、甲14及び甲15に記載されているように、「スーパーオータカ」は飲料として販売されており、取引者及び需要者が共に健康飲料として認識している。なお、この「スーパーオータカ」は上記(4)のショッピングサイトでも「酵素ドリンク」として「健康飲料」のカテゴリで販売されている。これらのことから、本件商品のような500ml容量のボトルから20ml程度の量を分取して摂取することを意図した商品についても、取引者及び需要者が共に健康飲料として認識するものといえる。
(8)本件商品や甲14及び甲15の商品は、酵素ドリンクという一つの大きなカテゴリに属している。本件商品は主にファスティングに利用することを意図した商品であり、ファスティングに本件商品のような酵素ドリンクを使用することは一般的であり、様々な酵素ドリンクが販売されている。例えば、甲19及び甲20は、ファスティング向け酵素ドリンクを紹介しているウェブサイトの写しであるが、紹介された酵素ドリンクの多くは、ボトルに数百ミリリットルの容量で、1回ごとに数十ミリリットル分注して摂取することが奨められている。これらのことから、需要者が本件商品のような「分注して少量ずつ摂取する形態」の酵素ドリンクを健康飲料として認識していることは明らかである。
(9)以上のとおり、取引者及び需要者は本件商品を清涼飲料として認識することから、本件商品に本件商標を付したとしても、本件商標を「サプリメント」として使用したことには当たらない。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
1 使用の証明
(1)乙1は、本件商標が使用されている商品のファスティングガイドと、そのファスティングガイドを発注した事実を証明する書面である。領収書には、2019年1月25日にファスティングガイド1,500部を株式会社プリントパックに発注したことが示されている。ファスティングガイドの裏面には、「自然由来100%のサプリメントです。」との記載がある。
(2)乙2は、本件商標が使用されている商品を製造元に発注した事実を証明する書面である。注文書には、2018年11月21日に300本、2021年1月29日に300本、2023年4月20日に300本を株式会社越後薬草に発注したことが示されており、請求書には、2019年4月19日に144本と184本、2021年3月29日に318本が納品されたことが示されている。
(3)乙3は、本件商標が使用されている商品のケース(外箱)とロールタック(ラベルシール)と、そのケースとロールタックの納品があった事実を証明する書面である。納品書と請求書には、2019年4月11日にロールタック1,000枚、ケース330個と660個が高桑美術印刷株式会社から納品されたことが示されている。その後、追加発注の準備を行っていることが2023年3月17日付の見積書に示されている。ケースとロールタックには、「Enzy168 is delicious supplements from natural.」との記載があり、名称の欄に「植物発酵液」、お召し上がり方の欄に「1日20mlを目安にお召し上がりください。」と記載されている。
(4)乙4は、本件商標が使用されている商品が販売された事実を証明する書面である。2021年2月26日、3月6日、5月17日、9月29日、2022年4月20日、6月29日、9月14日、2023年1月9日、1月25日に実店舗において販売されていることが示されている。
(5)乙5は、本件商標が使用されている商品のチラシと、そのチラシを発注した事実を証明する書面である。領収書には、2019年8月20日にチラシ300部を株式会社プリントパックに発注したことが示されている。
2 本件商標が使用されている商品が「サプリメント」であること
(1)上記1(1)のとおり、ファスティングガイドの裏には、「自然由来100%のサプリメントです。」との記載があり(乙1)、上記1(3)のとおり、商品のケースとロールタックには、「Enzy168 is delicious supplements from natural.」、名称の欄には「植物発酵液」の記載、「1日20mlを目安にお召し上がりください。」の記載(乙3)(なお、1日20mlの摂取目安量は通常の飲料と比較して極めて少量である。)があることから、本件商標が使用されている商品は、需要者によりサプリメントの一種であると認識される。
また、乙6、乙7などに記載されているように、一般の消費者が認識しているサプリメントは、通常の食材から菓子や飲料、医薬品と類似した錠剤・カプセルまで多岐にわたるものである。
(2)本件商標が使用されている商品の原材料は、乙8、乙9に記載のように、美容、健康に効果があることが示されており、これらの事実からも、本件商標が使用されている商品は、需要者によりサプリメントの一種であると認識されるものである。
3 審尋及びそれに対する回答
審判長は、被請求人に対し令和6年5月28日付けで、合議体の暫定的な見解を示す審尋を送付するとともに、弁駁書の副本を送付し、期間を指定して、審尋及び弁駁についての意見を求めたが、被請求人から何ら回答はなかった。
第4 当審の判断
1 被請求人は、本件商標権者が本件商標(社会通念上同一のものを含む。以下同じ。)を要証期間に、請求に係る指定商品「サプリメント」に使用していたと主張するので、これについて検討する。
(1)請求人及び被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 乙5について
被請求人が、本件商標が使用されている商品のチラシと主張するもの(以下「本件チラシ」という。)と、本件チラシを発注したことを示す領収書(2019年8月20日付け、本件商標権者宛て)である。本件チラシには、ボトル及び箱の表面に「Enzy」「168」を二段に表した標章(以下、「使用商標1」という。)が付された商品(以下「使用商品」という。)の写真が掲載され、「無添加 おいしい植物性乳酸菌」「Enzy168」(以下、「使用商標2」という。使用商標1及び使用商標2をまとめていうときは「使用商標」という。)、「自然素材で無添加のサプリメントをお探しの方」の記載、裏面には、使用商標1が表示され、その下に「BerryMax(ベリーマックス)500ml ¥12,960」、「毎日20~40cc。朝食の置き換えで行う半日ファスティングに使用できます。」の記載、発売元として本件商標権者の名称及び住所の記載がある。
なお、本件チラシには、作成日は記載されておらず、また、当該チラシの頒布日を示す証拠は提出されていない。
イ 乙3について
商品のケース(外箱)とロールタック(ラベルシール)とそのケースとロールタックの納品があったこと示す請求書と納品書(どちらも2019年4月11日付け)及び御見積書(2023年3月17日付け)(いずれも本件商標権者宛て)である。ケースとロールタックの写真には、本件チラシ(乙5)のボトル及び箱の表面と同じ使用商標1が付されており、その他のベリーの果物類の写真や表示されている文字も、本件チラシに表示されている包装箱及びロールタックと同じものである。
そして、ケースの裏面及びロールタックの左側には、「商品名 Enzy168 BerryMax」、「名称 植物発酵液」「内容量 500ml」「お召し上がり方 1日20mlを目安にお召し上がり下さい。」の記載がある。また、ケースとロールタックの表面には、使用商標1の下に「Enzy168 is delicious supplements from natural.」の記載がある。
ウ 乙1について
被請求人が、本件商標が使用されている商品のファスティングガイド(以下「本件ガイド」という場合がある。)と主張するものであり、使用商標1が付されているが、使用商品の掲載はなく、本件商標権者の名称及び住所の記載もない。
エ 乙4について
被請求人が、使用商品が販売されたことを示すと主張する会計票であるが、会計票の年の記載や使用商標の記載はない。また、「1」「5」「7」のお会計票の品名には「ドリンク」と記載されている。
オ インターネット上のショッピングサイトでの使用について(甲1、甲10、甲11)
本件商標権者は、使用商品をインターネット上のショッピングサイト「YAHOO!JAPAN ショッピング」で販売しているが、「サプリメント」のカテゴリでは登録しておらず、「健康飲料」のカテゴリで登録している(甲1、甲10)。そして、当該ウェブサイトにおいて、商品がどのようなカテゴリに属するかは商品の出品者が決定する(甲11)から、本件商標権者は、本件商品のカテゴリとして「健康飲料」を選択し、「サプリメント」を選択しなかったものである。
(2)判断
ア 使用商標について
上記(1)ア及びイにかかる本件チラシ、ケース及びロールタックに示されている使用商標は、本件商標と構成文字が同じであり、その文字態様及び段組等表記方法の相違のみに過ぎないから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえる。
イ 使用商品について
(ア)上記(1)イにかかるケース及びロールタックは、使用商品のケース及びロールタックと認められるから、使用商品は名称を「植物発酵液」とするものである。
(イ)上記(1)エにかかるお会計票には、商品名を「ドリンク」と記載されているものがある。
(ウ)上記(1)オのとおり、本件商標権者は、ショッピングサイトにおいて使用商品を「健康飲料」として販売していたものである。
(エ)以上よりすれば、使用商品は「植物発酵液」であるから、液状の飲料と理解されるものであり、本件商標権者と顧客等の取引においては、「ドリンク」や「健康飲料」として取引されていたものであるから、使用商品のケース及びロールタック(乙3)及び本件チラシ(乙5)に「supplements」及び「サプリメント」の記載があるとしても、使用商品は、需要者に「ドリンク(飲料)」として認識されていたものとみるのが相当であり、請求に係る指定商品(サプリメント)として認識されているとはいえないものである。
ウ 使用時期
上記(1)ア及びイの請求書及び納品書等の取引書類は本件商標権者が作成した取引書類ではなく、また、上記(1)ウのお会計票については、品名欄に記載されている商品が使用商品であるとしても、取引年の記載がないから、要証期間内に、使用商標を付した使用商品が販売されていたことの証拠とは認められない。
また、上記(1)ウの本件ガイドについては、使用商標1が付されているとしても、頒布時期等は不明であり、使用商品は表示されておらず、本件商標権者の名称及び住所の記載もないことから、本件商標を付した使用商品に係るものとは認められない。
エ したがって、使用商標が本件商標と社会通念上同一であるとしても、本件商標権者が要証期間内に請求に係る指定商品「サプリメント」に本件商標を使用しているものとは認められない。
2 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標の請求に係る指定商品について本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品について、要証期間に使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、被請求人は、要証期間内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標の指定商品中、第5類「サプリメント」(請求に係る指定商品)についての本件商標の使用をしていることを証明したものということはできず、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-300193