特許拒絶査定不服審判
2023-021897
工業用資産のレジームに基づく処理最適化のための方法およびシステム
- 審判番号
- 2023-021897
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-165791
- 請求日
- 2023年12月25日
- 審決日
- 2025年02月12日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】タタ コンサルタンシー サービシズ リミテッド
- 【請求人代理人】新保 斉
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 鈴木 貴雄
- 審判官 堀内 亮吾
- 分類
- P18 .537-WYF(G05B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-165791「工業用資産のレジームに基づく処理最適化のための方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和4年4月19日出願公開、特開2022- 61975、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年10月7日(パリ条約による優先権主張 2020年(令和2年)10月7日(IN)インド)にされた特許出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和5年12月25日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶とすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-021897