特許拒絶査定不服審判
2020-006830
融合アプローチを用いた人の冠動脈疾患の検出のためのシステムおよびその機械可読情報記憶媒体
- 審判番号
- 2020-006830
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-023026
- 請求日
- 2020年05月20日
- 審決日
- 2021年05月31日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】タタ コンサルタンシー サービシズ リミテッド
- 【請求人代理人】林 一好
- 【請求人代理人】芝 哲央
- 【請求人代理人】齋藤 拓也
- 【請求人代理人】岩池 満
- 【請求人代理人】小菅 一弘
- 審判長/審判官
- 審判長 森 竜介
- 審判官 渡戸 正義
- 審判官 伊藤 幸仙
- 分類
- P18 .537-WYF(A61B) / P18 .536-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 23026「融合アプローチを用いた人の冠動脈疾患の検出のためのシステムおよびその機械可読情報記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月23日出願公開、特開2018-130541、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成30年2月13日(パリ条約による優先権主張 2017年2月16日 (IN)インド)の出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和3年4月27日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-006830