特許拒絶査定不服審判
2023-021218
化合物の環境・生体有害性の評価方法及び設計方法、化学物質の製造方法、化合物並びに化学物質
- 審判番号
- 2023-021218
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-502319
- 請求日
- 2023年12月13日
- 審決日
- 2024年04月19日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】高月 峰夫
- 【請求人代理人】柴 大介
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 野田 定文
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .121-WYF(G16C) / P18 .537-WYF(G16C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-502319「化合物の環境・生体有害性の評価方法及び設計方法、化学物質の製造方法、化合物並びに化学物質」拒絶査定不服審判事件〔令和4年9月1日国際公開、WO2022/181420、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年2月16日(優先権主張 2021年2月25日、2021年9月7日、いずれも日本国(JP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和6年3月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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