特許拒絶査定不服審判
2023-020658
紙葉類搬送装置
- 審判番号
- 2023-020658
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-121911
- 請求日
- 2023年12月05日
- 審決日
- 2025年01月31日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エース電研
- 【請求人代理人】長石 富夫
- 審判長/審判官
- 審判長 川俣 洋史
- 審判官 道祖土 新吾
- 審判官 門 良成
- 分類
- P18 .121-WYF(B65H) / P18 .113-WYF(B65H) / P18 .537-WYF(B65H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-121911「紙葉類搬送装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月25日出願公開、特開2022-163108、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年)11月7日(優先権主張 平成24年12月27日 平成25年1月17日)を国際出願日とする特願2014-554220号の一部を、平成28年11月2日に特願2016-215619号として分割出願し、その一部を平成29年10月26日に特願2017-207559号として分割出願し、その一部を平成30年9月8日に特願2018-168383号として分割出願し、その一部を令和2年2月20日に特願2020-27534号として分割出願し、その一部を令和3年4月22日に特願2021-72761号として分割出願し、さらにその一部を令和4年7月29日に特願2022-121911号として分割出願したものであって、その請求項1及び2に係る発明は、令和6年12月5日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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