特許拒絶査定不服審判
2017-011454
遊技機
- 審判番号
- 2017-011454
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-208351
- 請求日
- 2017年08月02日
- 審決日
- 2018年06月04日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ソフイア
- 【請求人代理人】荒船 良男
- 【請求人代理人】特許業務法人光陽国際特許事務所
- 【請求人】株式会社エース電研
- 【請求人代理人】荒船 良男
- 【請求人代理人】特許業務法人光陽国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 平城 俊雅
- 審判官 川崎 優
- 審判官 田付 徳雄
- 分類
- P18 .121-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-208351号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月18日出願公開、特開2016- 26733号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年5月20日付で出願された特願2011-113002号の一部を平成27年10月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成30年4月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-011454