特許拒絶査定不服審判
2023-018307
記録システム
- 審判番号
- 2023-018307
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-087480
- 請求日
- 2023年10月30日
- 審決日
- 2024年08月06日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セイコーエプソン株式会社
- 【請求人代理人】仲井 智至
- 【請求人代理人】松岡 宏紀
- 【請求人代理人】今村 真之
- 審判長/審判官
- 審判長 川俣 洋史
- 審判官 門 良成
- 審判官 桐山 愛世
- 分類
- P18 .113-WYF(B65H) / P18 .121-WYF(B65H) / P18 .537-WYF(B65H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 87480「記録システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月14日出願公開、特開2022-105764、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年5月30日(遡及出願平成27年12月4日)の出願であって、その請求項1ないし22に係る発明は、令和6年6月28日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-018307