特許拒絶査定不服審判
2023-020646
走査型イメージング装置、その制御方法、画像処理装置、その制御方法、走査型イメージング方法、画像処理方法、プログラム、及び記録媒体
- 審判番号
- 2023-020646
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-223162
- 請求日
- 2023年12月05日
- 審決日
- 2025年02月10日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人 筑波大学
- 【請求人代理人】榎並 智和
- 【請求人】株式会社トプコン
- 【請求人代理人】榎並 智和
- 審判長/審判官
- 審判長 南 宏輔
- 審判官 宮澤 浩
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 分類
- P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-223162「走査型イメージング装置、その制御方法、画像処理装置、その制御方法、走査型イメージング方法、画像処理方法、プログラム、及び記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和3年6月17日出願公開、特開2021-92445、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年12月10日の出願であって、その請求項1ないし17に係る発明は、令和5年8月1日の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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